34条補正の写しの提出

仕事

こんにちは、ゆうパパです。

私は知財関係の仕事をしているのですが、同僚と日本国内移行時の34条補正の写しを特許庁へ提出すべきか議論になったのでその時調べたことをメモします。(ごく一部の方向けのマニアックな情報です)

PCT出願を行い、予備審査請求後に34条補正を行うと通常は指定官庁すべてにその補正書が送達されます(PCT36条(3)(a))。ここで国内法(特許法)ではこのように規定されています

日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす

184条の8第2項但し書き

ここから言えることは、日本語PCT出願の日本国内移行では34条補正が特許庁に送達され、その時点で補正されたものとみなすということです。(あくまで日本語のみです。外国語の場合は指定官庁としての特許庁は翻訳文がないので関知しない、ということです)

問題はいつ送達されるか、ということなのですが、これはPCT規則73.2に規定されています。

(a) 国際事務局は、第三十六条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。

(b) 出願人が、第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選択官庁又は出願人の請求によつて、

(i) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択官庁に対し第三十六条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。

(ii) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選択官庁に対し43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。

(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる。

73.2 選択官庁への送達

つまり、原則は国内移行期限前には送達されない(a)。でも、出願人や指定官庁が求めた場合は送達される(b)ことになります。

ということは、国内移行後、審査請求期限ぎりぎりに審査請求するような場合はおそらくは上記の送達はなされているはずなので34条補正の写しは提出不要で、

逆にPCT出願後早い段階で国内移行をした場合などは上記送達がされていない可能性が高いので34条の写しを特許庁へ提出する方がよい、ということになります。

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